行政書士事務所の青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出

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行政書士事務所の青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出

税務署へ個人事業の開業届を提出する際は、青色申告承認申請書も一緒に提出しましょう。

青色申告承認申請とは、端的に言えば、会計処理をきちんと行うことで所得税を節税できるようにするための申請です。

手続の根拠条文は所得税法第144条になります。

所得税法第144条(青色申告の承認の申請)
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

青色申告承認申請書には提出期限があるので、行政書士事務所の開業届と一緒に提出するようにしましょう。

個人事業の開業届の手続は、税務署へ行政書士事務所の開業届を提出をご覧ください。

青色申告をするメリット

所得から最大65万円控除

個人事業の所得(売上から経費を引いた後の利益)から55万円が控除されます。

会計記帳を複式簿記で行うと55万円、簡易簿記で行うと10万円が控除されます。会計ソフトで記帳すれば、自動的に複式簿記となります。

また、55万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、「e-Taxによる申告」(電子申告)又は「電子帳簿保存」を行うと、65万円の青色申告特別控除が受けられます。

減価償却の特例

通常事務所の備品が10万円以上する物は、その年に経費にできません。青色申告にすることで、30万円未満の備品はその年の経費にできます。(2020年9月時点では、2022年3月31日までの特例です。)

純損失の繰越控除

赤字が出た場合に、3年間繰り越せます。

例えば、1年目が100万円の赤字、2年目が100万円の黒字の場合、2年目の所得税は1年目の赤字で相殺することができ、2年目の所得税も0円にすることができます。

家族の給与が経費になる(青色事業専従者)

生活を一緒にしている家族が事業を手伝った場合、適正な額を経費にすることができます。

例えば、配偶者を行政書士事務所における補助者にして、働いた分を経費にすることができます。

家族の給与を経費にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

青色申告承認の手続

青色申告承認申請書の作成

国税庁のホームページで、所得税の青色申告承認申請書のフォーマットを印刷します。

納税地は、個人事業の開業届と同じにします。

青色申告開始年は、申告したい年の3月15日までに提出する必要があります。
例えば、令和4年4月に開業した場合、令和4年分から青色申告をしたい場合、令和4年分と記載します。令和4年は青色申告にせず、令和5年分からしたい場合は、令和5年と記載します。

事業の開始時期記入時の注意点としては、青色申告承認申請書の提出期限に注意します。事業開始日から2月以内に提出するようにしましょう。
提出期限の参考
・1月1日~15日に開業:提出期限3月15日
・1月16日以降に開業:事業開始後2月以内

簿記方法の選択で、複式簿記、簡易簿記を選択します。会計ソフトを利用するのであれば、複式簿記にチェックします。前述したように、複式簿記の方が控除額が多いです。

備付帳簿名は、会計ソフトで設定する帳簿を記載します。最大65万円の控除を受けるのであれば、最低でも総勘定元帳、仕訳帳にチェックをしましょう。

青色申告承認申請書記載例

提出先

提出先は、納税地(住所)の所轄の税務署となります。

税務署の管轄は、国税庁ホームページにてお調べください。

提出方法

管轄の税務署へ持参して提出することも可能です。提出時はマイナンバーカード等の本人確認書類の提示が必要になります。忘れずに持参しましょう。

郵送による提出も可能です。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒、マイナンバー等のコピーを同封します。マイナンバーカード等の添付方法・台紙 国税庁ホームページ

本人確認書類添付台紙

手数料

手数料はかかりません。

まとめ

開業届を提出する際には、同時に青色申告承認申請書も提出するようにしましょう。

行政書士事務所開業後に必要な手続は、開業後の届出書類ー税金、労働保険、社会保険の手続一覧をご覧ください。

鈴木 篤

特定行政書士。合同会社法テック代表社員の鈴木です。実務のスペシャリストの行政書士を育てることが日本社会の発展に貢献するとの思いから行政書士カレッジを運営しています。

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