技能実習2号の職種の方が移行できる、特定技能1号の分野を表した表です。
表の見方は、職種名と作業名の欄が、技能実習2号の項目です。その右にある欄「分野(業務区分)」という欄が、特定技能1号の項目となります。
次に、特定技能1号分野で受け入れ可能な技能実習2号の職種をまとめた表です。
表の見方は、表の左上に「1 介護」や「2 ビルクリーニング」などと記載されています。この名称が、特定技能1号の分野となります。自社の分野の表を探し、受け入れ可能な技号実習生の職種と作業を確認できます。なお、令和4年5月25日に「3 素形材産業」「4 産業機械製造業」「5 電気・電子情報関連産業」は統合され「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」となりました。
国際行政書士による特定技能手続の実務講座 行政書士のすすめ 外国人在留手続の実務 特定技能
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