会社を円満退社する手続き

会社員の方が、専業で行政書士事務所をやろうと決心したら、会社を辞めなくてはなりません。(会社員と行政書士を兼業も可能です。)

円満に退社することで、将来のお客さんになる可能性もあります。

この記事では、円満に退社するための手続きについて紹介します。

会社の手続き

1.上司へ退職の意思を伝える

まずは、退職の意思を上司に伝えることから始まります。

民法上は、退職日の最低2週間前に退職の意思を伝えれば退職が可能です(民法627条1項)。ただし、就業規則で1か月前等、退職願の時期が指定されていることがあります。円満な退社をするには、このルールに従った方がよいでしょう。

もう一点気を付けることは、あなたが有期雇用契約で入社後1年以内である場合は、簡単にはやめることはできませんので、1年経過後に退社するようにしましょう。

退社が決まれば、担当業務の引継ぎ、会社からの支給品の返却、必要書類の提出をいたします。

上司に退職の意思を伝えたら、上司といつ辞めるかを話し合います。会社の事情も考えてから辞めることが大切です。

2.退職願の書き方

上司と退職の日にちを決めたら、退職届を作成します。フォーマットは任意のものでいいです。

 

退職理由は「一身上の都合」としておき、具体的な理由を書かない方が無難です。

その後の日付は、上司と話し合って決めた退職日を記載しましょう。

自分の氏名の前の日付は、退職願作成日ではなく、退職願提出日を記載します。

氏名を署名し、その下に押印をします。認印でも結構です。

最後の宛名は社長(代表者)の氏名を記載します。自分の氏名より上に書くようにしましょう。

3.社会保険の手続き

会社の社会保険(健康保険、厚生年金)の手続きをします。社会保険の脱退の手続きは会社が行ってくれるので、会社の指示に従いましょう。

なお、会社を辞めた後は、会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかを選択できます。どちらも自分で手続きをする必要があります。

健康保険を任意継続する場合、会社が加入していた健康保険の窓口で手続きをします。任意継続の場合、会社が負担していた半額分の保険料も支払うことになります。給与から天引きされていた社会保険料の倍の料金がかかることになります。

国民健康保険に加入する場合は、住所地を管轄する市区町村役場で手続きをします。

また、年金については、住所地を管轄する市区長役場で、国民年金加入の手続きをします。

なお、家族が社会保険に加入している場合、扶養家族になるという選択もございます。手続きは、家族の勤務先の会社にて手続きをすることになります。

4.税金の手続き

会社員の場合、所得税などの税金の手続きは会社が行っていました。

独立して個人事業主となると、自分で所得税の確定申告をする必要があります。例年2月~3月15日に個人の確定申告をします。会社から源泉徴収票をもらい、確定申告をするようにします。

確定申告の時期は、税務署に無料で税務申告の相談コーナーが設けられているので、相談しながら申告書を作成することもできます。詳細は、住所地を管轄する税務署に確認してください

鈴木 篤

特定行政書士。合同会社法テック代表社員の鈴木です。実務のスペシャリストの行政書士を育てることが日本社会の発展に貢献するとの思いから行政書士カレッジを運営しています。

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