マイナンバーと行政書士の資格の連携!紐づけはいつから?
2023.12.06
※この記事は2023年12月6日現在の情報に基づき作成されています。最新の情報は、デジタル庁ホームページ等をご確認ください。
マイナンバーと国家資格等の連携の目的は、現在、紙をベースに運用されている国家資格関係事務を、マイナンバー制度を活用することで、各種申請手続のオンライン化や資格情報の連携などのデジタル化を推進するものです。
国家資格者の情報を、マイナンバーと紐づけることで、住民票や戸籍などの情報と紐づけすることができます。これにより以下のメリットがあります。
資格の手続
- 請書類のオンライン提出
- 料金のオンライン支払
- 住民票の提出を省略
- 申請状況(審査中、審査済等のステータス)の確認
- マイナポータルからのお知らせが届く
資格の維持
住基ネット及び戸籍情報連携システムとの連携により、婚姻や引越し等により氏名・住所等が変更された場合や死亡時に必要となる手続きの簡略化が可能になります。
資格の活用
- 保有する資格情報をマイナポータル上で参照可能
- 真正性の確保や偽証防止機能等を設けた上で、資格情報を電子媒体の形式で出力、表示が可能
- マイナポータルAPIの活用により外部システムへ資格情報の連携が可能
令和6年度から順次運用開始される32資格
税・社会保障等に係る以下の32資格は、個人番号利用事務に指定することにより、住基ネット・戸籍情報連携システムとの連携を行う。これらの資格は先行して国家資格等情報連携・活用システムによるデジタル化の検討を行い、令和6年度からの順次サービス開始を目指しています。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 看護師
- 准看護師
- 保健師
- 助産師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 義肢装具士
- 言語聴覚士
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
- 診療放射線技師
- 歯科衛生士
- 歯科技工士
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
- きゅう師
- 柔道整復師
- 救急救命士
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 公認心理師
- 管理栄養士
- 栄養士
- 保育士(地域限定保育士を含む)
- 介護支援専門員
- 社会保険労務士
- 税理士
令和6年度以降に運用予定の資格等
- 保険医
- 医師臨床研修修了者
- 歯科医師臨床研修修了者
- 難病指定医
- 小児慢性特定疾病指定医
- 精神保健指定医
- 保険薬剤師
- 死体解剖資格認定
令和7年度以降に運用が予定の資格等
- 行政書士
- 技能士
- キャリアコンサルタント
- 労働衛生コンサルタント
- 特定社会保険労務士
- 安全衛生法による免許
- 技能講習
※上記資格以外にも順次、搭載対象資格は拡大予定
本記事の引用資料:国家資格等情報連携・活用システムにおけるオンライン決済サービスの調達に係る市場調査 デジタル庁(令和5年10月)資料
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