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令和6年度(2024年11月)行政書士試験に行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法が復活

令和6年度(2024年11月)行政書士試験に行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法が復活

2023.10.25

令和6年度行政書士試験から、行政書士法、戸籍法及び住民基本台帳法が出題範囲に含まれることとなりました。

これは、近年の職務上請求書の不正使用などの影響があると思います。職務上請求書は行政書士業務を行うために利用することができます。つまり、大前提として、行政書士業務に該当するかが判断できなければ利用できません。

以下、総務省の改正理由等を原文を掲載いたします。

別紙2「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について 概要.pdf

「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について 概要

 1.改正の理由

行政書士法については、平成 17 年に行った前回の試験内容の見直しに伴う本告示改正以降、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されたほか、聴聞又は弁明の機会の付与等に係る行為の代理を業務として法定化し、特定行政書士制度の創設等の行政書士の業務に関し必要な改正が行われるとともに、欠格事由、懲罰及び罰則に関する規定の整備等の行政書士に求められる規範や規律に関する改正がなされている。

また、住民ニーズの多様化に伴う行政手続の複雑化やデジタル社会の進展に伴う行政手続のデジタル化への対応、災害時の被災者への支援、新型コロナウイルス感染症対策における各種給付金申請への支援、ウクライナ難民をはじめとした在留外国人への在留手続の支援等、行政書士に期待される役割が広がっている。

以上のような制度の改正、役割の拡大に的確に対応するため、行政書士試験において問うべき「行政書士の業務に関し必要な知識及び能力」について、現行試験に対する各方面からの意見も踏まえ検討を行い、行政書士法第3条第1項に基づいて総務大臣が定める「行政書士試験の施行に関する定め」(平成 11 年自治省告示第 250 号)を下記3.のとおり改正しようとするものである。

 2.改正の考え方

累次の行政書士法改正や行政書士に期待される役割の拡大等を踏まえ、毎年の行政書士試験において、「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」及び行政手続のデジタル化に関連する「情報通信・個人情報保護」等の各分野について、それぞれ一題以上出題するよう明記する。

 なお、本改正は現行試験の内容及び出題範囲を変更するものではない。

 3.改正点

現行「第二 試験科目」のうち「行政書士の業務に関連する一般知識等」を「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」と改め、当該基礎知識に含まれる範囲について、現行試験において「一般知識等」の範囲内で出題しうるとしていた行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等行政書士の業務に必要な諸法令を「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」とし、「一般知識」、「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」とともにそれぞれの分野から一題以上出題することを規定する。併せて現行規定の「一般知識等」の括弧内に列挙していた「政治・経済・社会」を削除し、今後は、改正後の「一般知識」の分野において出題しうるものと整理する。

※ 上記の改正のほか、「第三 試験の方法」において所要の規定の整備を行う。

 4.実施時期

令和6年度に実施される試験から、本改正内容を適用する。

鈴木 篤

特定行政書士。合同会社法テック代表社員の鈴木です。実務のスペシャリストの行政書士を育てることが日本社会の発展に貢献するとの思いから行政書士カレッジを運営しています。