新人行政書士が、遺言相続業務を受任するための営業方法、3つのポイント

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新人行政書士が、遺言相続業務を受任するための営業方法、3つのポイント

新人行政書士が遺言相続業務を受任するための営業方法-第30回【行政書士カレッジ】

1.【質問】取り扱いたい業務と実際に行った営業活動

「定年退職後に開業し、遺言・相続業務を取り扱いたいと思っている新人行政書士さんからのご質問です。

地域にチラシをポスティングし、タウンページに広告を掲載したが、他にどのように営業していけばよいか悩んでいます。」

2.遺言・相続業務に効果的な営業方法

結論から申し上げると、以下の3つがポイントです。

  1. ホームページの有効活用
  2. 遺言・相続業務をやっていない行政書士と連携
  3. 自分自身で無料相談会や無料セミナーなどを開催

相続が発生したり、遺言書を書きたいと思ったりした時に、行政書士のことを思い出してもらうことが大切です。

それでは3つのポイントを説明します。

2-1 ホームページの有効活用

スマートフォンにより、行政書士事務所を検索する事が増えています。

検索されやすいホームページを作成することが、営業・集客に繋がると思います。

どのような手順で手続を進めてもらえるかと、その報酬額を、きちんとホームページに記載していく事が、依頼者からの信頼に繋がります。

最新情報をアップしていくことも、効果的です。

2-2 遺言・相続業務を取り扱っていない行政書士との連携

許認可業務をメイン業務とする行政書士の先生で、遺言・相続業務を全くやらないという先生は、少なくはないと思います。

そのような先生と、遺言業務・相続業務について、ご紹介いただける関係性を構築するのは重要です。

関係性を維持するには、許認可業務については、連携している先生にご紹介できるような仕組みを作ることです。

持ちつ持たれつの関係を大事にするようにしてください。

2-3 無料相談会などを開催

ご自身で無料相談会や無料セミナーを開催するのもおすすめです。

まずは相談してみたいとか、ちょっと話を聞いてみたい、という潜在顧客の集客が可能になると思います。

無料相談会・無料セミナーを開催することにより、遺言・相続業務の専門家ということを、周知することができるようになります。

受任件数として表記はできませんが、相談回数や相談会・セミナーの開催数の実績を、ホームページやパンフレットなどに掲載をすることができます。

実績を積み重ねることで、遺言・相続業務の専門家であるという、イメージづくりができるのは営業上のメリットが高いです。

3.まとめ

親族が亡くなり相続が発生したり、遺言書を書きたいと思ったりしたときに行政書士のことを思い出してもらうことが大切です。

地道な営業活動ですが、依頼につながると考えられます。

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