行政書士の登録手続の流れについて、東京都行政書士会への個人事務所登録を例に説明します。
なお、行政書士登録は、事務所所在地の都道府県の行政書士会へ登録します。登録手続の詳細は、各都道府県の行政書士会のホームページ、入会案内をご覧ください。
提出書類
行政書士登録申請書
押印は、個人印鑑を押します。認印で問題ないです。行政書士職印を押印しないように注意しましょう(登録前のため、まだ行政書士ではないですからね。)。
日付は申請日になります。そのため、日付欄は空欄にし、申請窓口で受付されたらその場で日付を記入するようにしましょう。
氏名、本籍、住所は、住民票や身分証明書の記載の通りに記入してください。〇丁目〇番〇号となっているものを〇ー〇ー〇と記入しないようにしましょう。
事務所の名称(行政書士事務所名)の記入が必要です。事務所名のつけ方については「行政書士事務所名の決め方!事務所名に使ってはいけない用語とは」をご覧ください。
事務所の所在地は、「〇ー〇ー〇」などハイフンの使用が認められています。ただし、ビルなどの建物がある場合、○○ビル〇階や○○ビル503号などと詳細を記入するようにしましょう。
明らかにアパートと分かってしまうと、クライアントから住居と間違われるため、郵便物が届くのであれば建物名は記入せず、部屋番号のみを記入するのもいいと思います。「〇ー〇ー〇ー503」など。
自宅事務所の場合は、自宅の住所を記載しましょう。
事務所についての記事を書きましたので、参考にしてください。
事務所の電話番号は、固定電話以外にも、携帯電話番号や050番号でも登録可能です。登録時に固定電話が用意できない方は、携帯電話番号や050番号で登録しておき、後日固定電話番号に変更でもいいと思います。
東京都行政書士会や埼玉県行政書士会の場合、行政書士登録後の電話番号変更登録申請は申請手数料が無料となります。申請手数料については、各単位会にご確認ください。
費用 273,000円(政治連盟加入の場合、276,000円)
登録に必要な費用の内訳は以下の通りです。
- 登録免許税 収入印紙30,000円
- 東京都行政書士会会費3か月分 現金18,000円
- 登録手数料25,000円(事前振込)
- 東京都行政書士会入会金200,000円(事前振込)
- 東京行政書士政治連盟会費3か月分 現金3,000円
※政治連盟への加入は任意となります。
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履歴書
最終学歴欄は、最終の卒業学校名(中学・高校・短大・大学)を記入します。中途退学者、大学院、専修学校等卒業者は、直前の卒業学歴と併記します。
行政書士会入会経験がある場合は職歴欄に記入します。また、行政書士の補助者の場合、登録後に補助者を退職する旨を職歴に記入します。行政書士は、同時に行政書士の補助者になることはできません。
職歴は、学校卒業後から現在まで中断期間がないように記入します。無職、休職などの期間についてもその旨を記入します。
最後の日付は申請日になるため、空欄にしておき、申請窓口で日付を記入するようにしましょう。
誓約書
内容を確認し、署名捺印します。捺印は申請書と同じ個人印鑑(認印可)を使用します。
日付は申請日になるため、空欄にしておき、申請窓口で日付を記入するようにしましょう。
5月~6月頃は、行政書士会の会長選挙などがあり、会長名が変わる可能性があるので、空欄にしておきます。
東京都行政書士会入会届
行政書士は、事務所の所在地を管轄する都道府県の行政書士会に入会する必要がございます。
申請書と同じ印鑑(認印可)を使用します。
日付は申請日になるため、空欄にしておき、申請窓口で日付を記入するようにしましょう。
東京行政書士政治連盟加入届
政治連盟への加入は任意となります。加入した場合、月額1,000円の会費がかかります。
申請書と同じ印鑑(認印可)を使用します。
日付は申請日になるため、空欄にしておき、申請窓口で日付を記入するようにしましょう。
事務所写真(既定の写真貼付用紙に貼る)
注意事項をよく読み、写真を糊付けします。
行政書士となる資格を証する書面
行政書士試験合格者は、行政書士試験合格証明書の原本を提出します。
住民票(本籍記載)
住所地を管轄する市区町村役場にて、「住民票の写し・抄本」を請求します。「住民票の写し」とありますが、この場合の「写し」とは「コピー」ではありません。
本籍を記入して、発行後3か月以内のものを提出します。
なお、個人番号(マイナンバー)の記載はしないようにしてください。
身分証明書
本籍地を管轄する市区町村役場にて取得します。郵送でも取得することができます。詳細は市区町村役場のホームページに記載がございます。
次に説明する戸籍抄本が必要な方は一緒に請求するといいでしょう。なお、手数料については、郵便局で郵便定額小為替を購入することになります。
記載事項は、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者である旨」の証明があれば足ります。
なお、「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」などが併記されていても提出可能です。
発行後3か月以内のものを提出します。
戸籍抄本(個人事項証明)
戸籍抄本は以下の場合にのみ提出します。
- 旧姓の使用を希望する場合
- 婚姻等の理由により行政書士試験合格時から氏名の変更があった場合
本籍地を管轄する市区町村役場にて取得します。こちらも郵送で取得することができます。詳細は市区町村役場のホームページに記載がございます。
顔写真5枚(縦3cm x 横2.5cm)
履歴書、入会届に貼り付け、残りはそのまま提出します。
カラー写真で、裏面に氏名を記入します。
行政書士証票や行政書士会会員証に使用されるので、証明写真として恥ずかしくない写真を用意しましょう。
できれば、写真屋さんに撮影してもらったものがいいと思います。
カメラのキタムラの証明写真撮影対応店舗であれば、3,000円程度でスタッフの方に写真を撮影してもらえます。さらに、オプションで画像データをもらうことができます。
画像データは、SNSのアイコン、名刺への掲載、マイナンバーカードの写真などに使用できます。
事務所の使用権を証する書面
賃貸自宅
- 建物所有者の使用承諾書(利用目的が住居専用となっている場合)
親族所有自宅
- 建物の登記簿謄本・原本
- 建物所有者の使用承諾書
自己所有自宅
特に必要なし(住民票の写しで確認)
賃貸(自己名義)自宅外
- 自己名義の賃貸借契約書・コピー
- 建物所有者の使用承諾書(利用目的が住居専用となっている場合)
賃貸(自己名義以外)自宅外
賃借人から転貸借する場合
- 建物所有者と賃借人の賃貸借契約書・コピー
- 建物所有者の使用承諾書
- 賃借人の使用承諾書
親族所有自宅外
- 建物の登記簿謄本・原本
- 建物所有者の使用承諾書
自己所有自宅外
- 建物の登記簿謄本・原本
行政書士又は他士業者と同一場所に事務所を設置する書類
共同事務所とは、同一室内で、行政書士(又は行政書士法人)が各々の事務所を設置する場合の事務所です。
合同事務所とは、同一室内で、他士業者(又は他士業法人)と各々の事務所を設置する場合の事務所です。
自己所有の場合
- 建物の登記簿謄本・原本
- 共同合同事務所届出書
- 他の士業者と同一の場所に事務所を設ける場合の誓約書
自己名義の賃貸借契約の場合
- 自己名義の賃貸借契約書・写し
- 共同合同事務所届出書
- 他の士業者と同一の場所に事務所を設ける場合の誓約書
共同者・合同者所有の場合
- 建物の登記簿謄本・原本
- 建物所有者(共同者・合同者)の使用承諾書
- 共同合同事務所届出書
- 他の士業者と同一の場所に事務所を設ける場合の誓約書
共同者・合同者名義の賃貸借契約の場合
- 共同者・合同者名義の賃貸借契約書・写し
- 建物所有者と賃借人(共同者・合同者)の使用承諾書
- 共同合同事務所届出書
- 他の士業者と同一の場所に事務所を設ける場合の誓約書
法人等(士業法人を除く会社等)の事務所内に行政書士事務所を設置する場合
法人所有の場合
- 建物の登記簿謄本・原本
- 建物所有者(法人等)の使用承諾書
- 法人等の事務所内に事務所を設ける場合の誓約書
- 法人の登記簿謄本・原本
- 法人の使用フロア平面図
法人名義の賃貸借契約の場合
- 法人名義の賃貸借契約書・写し
- 建物所有者と賃借人(法人等)の使用承諾書
- 法人等の事務所内に事務所を設ける場合の誓約書
- 法人の登記簿謄本・原本
- 法人の使用フロア平面図
法人等に勤務しており、事務所は別の場所に設ける場合の誓約書
行政書士事務所と他士業の事務所が同一であることの証明ができる書類
- 勤務先である行政書士または行政書士法人との雇用契約書(写し)(原本提示)
雇用契約書の業務内容の欄には必ず「行政書士業務(登録入会後)」と記入します。