行政書士の実務「入管業務」ファストフード・居酒屋等で働く外国人の在留資格

行政書士カレッジ お知らせ一覧

行政書士の実務「入管業務」ファストフード・居酒屋等で働く外国人の在留資格

レストランで働く外国人女性

外国の方は、原則として在留資格という”許認可(ライセンス)”を取得することで日本での在留・活動することを許可されます。つまり外国人(あまり好きな言い方ではないのですが、法律用語なので)には、日本で在留・活動する”権利”を元来有しているわけではなく、特別に付与されるのです。

在留資格の種類は多くありますが、実は身近な制度なのだと気が付きます。

ファストフード店・レストラン・居酒屋のアルバイト

吉野家やマクドナルド、サイゼリヤ、白木屋などで働く外国人の多くは、在留資格「留学」で日本の学校に通っている方です。「留学」は、管轄の地方出入国在留管理局にて「資格外活動許可」を取得することで、例外的に就労することができるようになります。

本来は、勉学に専念するための在留資格ですが、学費もかかるということで、包括的にアルバイト等が認められます。勉学に励みながら、アルバイトをするというのは、なかなか大変です。週28時間(長期休暇中は週40時間)まで働けますが、上限までシフトを入れている学生は、本当に凄いことです。もちろん、学校の成績に悪影響を及ぼす場合には、新卒採用の際の在留資格変更許可申請時に入管も厳しく評価しますので、あくまでも”例外的な許可”という自覚が必要でしょう。

また、在留資格「特定技能」によって、正社員として働いている方もいます。「特定技能」のキーワードは、即戦力です。日本語能力と実務に耐えうる知識や経験が必要で、試験を受けて合格しなければなりません(技能実習2号を良好に修了したものは、試験を免除されます)。

一方で、身分系の在留資格を持っている方は、特段、就労の制限がありません。例えば「日本人の配偶者等」や「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」で在留している方々です。

レストランで料理人として働く人と、ホールのアルバイトは全く異なる在留資格です。料理人の方は「技能」という在留資格で、最低でも母国で10年以上の経験を積まないとなりませんし、外国文化にルーツを持った料理・調理方法でなければ許可は下りません。

おすすめ講座