
外国の方は、原則として在留資格という”許認可(ライセンス)”を取得することで日本での在留・活動することを許可されます。つまり外国人(あまり好きな言い方ではないのですが、法律用語なので)には、日本で在留・活動する”権利”を元来有しているわけではなく、特別に付与されるのです。
在留資格の種類は多くありますが、エンターテイメント業界でも関係があります。
e-sportsと在留資格「興行」
「興行」とは、英語にするとエンターテイナー、つまり娯楽を通して人を楽しませることを職業としている方々です。査証は「芸能ビザ」と言われることがあります。
「e-sports」とは、エレクトロニック・スポーツの略で、いわゆる「プロゲーマー」の方々を指します。プロゲーマーを招致するために「興行」の在留資格・ビザが必要となります。
ゲームは、オンライン場で行われますが、あくまでも”娯楽を通して人を楽しませること”が「興行」の本質ですので、これを日本国内でショーステージにして、観客を動員して一つのイベントとして行う場合に、許可が下ります。
e-sportsのプロゲーマーチームとして、団体で来日することが多く、「興行」の対象者は、選手だけではなく、コーチや監督も含みます。また、そのチームには、スポンサー(チームを所有する者)企業がおり、その団体に所属する形で、在留資格の申請を行うことになります。
行政書士として業務に携わる場合には、まず、その大会の趣旨や規約・契約には目を通しますし、ゲームの内容・カテゴリーも理解しているのがベターです。実際に、行政書士としてサポートしたプロゲーマーチームが活躍しているのを観戦し、勝ち進んでいくと、非常に嬉しくなってしまいます。

岡嶋俊哉
行政書士の岡嶋俊哉です。私は国際文化に興味があり、外国人との交流を積極的に行っています。そのような縁から現在では在留資格(ビザ)申請や翻訳文書作成等の仕事をしています。前職では、国際特許事務所に勤務し、主に商標登録手続(英文書類作成含む。)に携わりました。また、某ラジオ局に勤務し、ゲストのアテンド等を経験。さいたま商工会議所青年部に所属し、各種イベントの運営委員等にも携わっています。
中央大学法学部卒業、埼玉県立浦和高等学校卒業、埼玉県行政書士会 大宮支部 理事・総務副部長