赤字の場合の法人税「納税証明書その1」の郵送請求方法

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赤字の場合の法人税「納税証明書その1」の郵送請求方法

許認可の手続で、法人税(国税)の「納税証明書」の提出を求められることがあります。

会社が赤字で法人税が0円の場合、納税証明書は取得できるのでしょうか。

この記事は、備忘録の意味で、赤字の場合の法人税の納税証明書の取得方法を記載します。

結論から申し上げると、税務署に請求する法人税(国税)の「納税証明書その1」は発行可能です。「納税証明書その2」は所得金額がマイナスで発行されます。

納税証明書の種類

納税証明書には種類があります。会社の場合、国、都道府県、市町村に税金を納める必要がございます。

法人3税と言われる、法人税、法人住民税、法人事業税をまとめると以下のようになります。

税の種類 納付先 備考
法人税 赤字の場合は税額0円となる。
法人住民税 法人都道府県民税 都道府県 赤字でも、通常7万円がかかる。
東京都23区内の法人は都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所に申告して納めます。
法人市区町村民税 市町村
法人事業税 都道府県 資本金1億円以下の法人で赤字の場合税額0円となる。

各税金の納税証明書の取得先は以下となります。

税の種類 窓口 備考
法人税 税務署
法人住民税 法人都道府県民税 都道府県税事務所 東京都23区内の法人は、都税事務所に請求します。
法人市区町村民税 市町村税窓口(通常は市区町村役場)
法人事業税 都道府県税事務所

必要な納税証明書の種類に注意して請求をしましょう。

赤字の決算期の納税証明書の取得

①納税証明書交付請求書の記入

納税証明書は、オンラインでも請求できます。しかし、法人の電子証明書が必要となります。

法人の電子証明書がない方は、窓口で取得か郵送にて請求します。

国税庁のホームページから納税証明書交付請求書を印刷し必要事項を記入します。

記載例は以下となります。

 

委任状の記載例

請求書と委任状への押印は不要です。また、税務署から、委任事実があったことを委任者に電話で確認される場合があります。

②収入印紙貼付

コンビニや郵便局で収入印紙400円を購入し、納税証明書交付請求書の右上「収入印紙ちょう付欄」に収入印紙を貼り付けます。収入印紙400円がなくても、400円分あれば問題ありません。「200円+200円」、「100円+300円」などの組み合わせもOKです。

欄からはみ出しても問題ありませんが、欄の下にある日付が隠れないようにしましょう。

収入印紙は消印をしないでください。ボールペンで線を引いてもダメです。そのため、「収入印紙ちょう付欄」の下にある日付を記入した後に収入印紙を貼るといいです。

③郵送

送付先は、管轄税務署宛となります。

封筒に赤字で「法人税納税証明書交付請求書在中」と記載しましょう。

同封物は以下2点です。

(1)②で作成した、収入印紙貼り付け済みの納税証明書交付請求書
(2)所要の切手を貼った返信用封筒(長3封筒、角2封筒、レターパックなど)
※法人が請求する場合、番号確認書類のコピーと本人確認書類のコピーは不要です。

④納税証明書を入手

請求書送付から1週間程度で納税証明書が届きます。税務署が長期休み(年末年始やGW)の場合、届くのが遅くなります。

赤字の場合納税証明書その1にはこのように記載されます。(画像は令和3年中に取得したものです。)

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